相談の詳細
商標登録について
自身が立ち上げたブランドがあります。 ブランドロゴを商標登録したいと考えていますが、区分についてがよく分かりません。 商標は自分が登録した区分の範囲内でしか、守られないのでしょうか。 洋服など被服を販売するブランドのロゴを、第25類を指定して商標登録した場合。 あとから医療業界の方が同じロゴを、第44類で商標登録の申請をしてきたとき、「紛らわしいからやめてくれ」とは言えないのでしょうか。 ご教示いただけますと幸甚です。
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草苅 旬一
弁理士
商標権には独占的な使用を認める効果と他人の使用を排除(差止め)する効果があります。
以下このことに関して説明をします。
まず、区分とは特許庁の定める商品や役務のカテゴリーです。
そして一つの区分の中には多数の商品(役務)が定められています。
商標権の権利の及ぶ範囲は区分ではなく、指定した商品(役務)および商標によって定まります(例:商品同一、商標同一であれば同一の商標。商品類似、商標類似であれば類似の商標。商品または商標いずれかが非類似であれば非類似の商標)。
商標権者が指定商品(役務)と同一の商品(役務)に対して同一の商標を使用する場合、独占的な使用が可能で原則として他者が使用を差し止めることはできません。
よって質問者様が「被服」を指定して「ロゴ」を登録した場合には、当該「ロゴ」を「被服」に使用することは第三者によって禁止されることはなく安全に使用することができます。
また、商標権者は登録された商標と類似の範囲で他人の使用を差し止めることができ、特許庁も第三者の出願に対してすでに登録(出願)されている商標と同一または類似の商標には登録を認めません。
さて、25類の被服を指定商品とした商標権を有している場合ですが、44類に類似とされる役務は整理されていません。
そのため、結論としては非類似の商標となるため、商標権は及ばないためやめてくれということはできないということとなります。
2023-11-04 00:39
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2023-10-28 08:40
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【背景】
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https://japan-vietnam-festival.jp/topjp
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・私は山形の地酒を取り扱うのですが、ベトナムでは山形を舞台にしたドラマの「おしん」が、圧倒的な認知度・人気を博しております。(下記レポートのP.85をご参照ください)
https://www.cao.go.jp/cool_japan/kaigi/kyoten_koutiku/5/pdf/san-siryou2-1-2.pdf
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2023-12-13 10:07
『そうだ 京都行こう』の一部改変使用について
【相談内容】公共施設での展示テーマを『そうだ 京都行こう』を捩(もじ)って『そうだ 京都
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【当方の立場】公共施設に勤務する職員
【展示について】
①公共施設のロビー等で京都をテーマとした内容の展示を実施予定。
⓶展示の対象物、内容は販売などの営利活動には全く繋がらない。(不正競争には当たらない)
【当方で調べたこと】ざっくりですみません!
①『そうだ 京都行こう』は著作物ではないが、各種商標権をJR東海が 有していること
⓶今回のケースは改変にあたり、一般には商標権者に許諾を得ることで、一部変更での使用ができること
③但し、「個人的な使用」等例外として許諾を得なくてもいいケースもあること
【その他補足】
今回は営利活動でもなく「個人的な使用」に近いのではと推測しているが、公共施設でもあるためきちんと法的根拠を示し、必要あれば許諾を得たく、許諾を得る必要がない場合でも、その根拠を展示時に示したく思います。勿論、困難な場合はテーマ変更します。以上、宜しくお願い致します。
2023-12-21 10:18