相談の詳細

ベトナムでの知財の取り扱いについて

【背景】 ・2024年3月に下記イベントに出店予定です。 https://japan-vietnam-festival.jp/topjp  ・出店の目的は、日本酒の販路拡大です。 ・出店商品(日本酒)ですが、ベトナムの方々に刺さるようなラベル/ボトルを作成予定です。 ・私は山形の地酒を取り扱うのですが、ベトナムでは山形を舞台にしたドラマの「おしん」が、圧倒的な認知度・人気を博しております。(下記レポートのP.85をご参照ください) https://www.cao.go.jp/cool_japan/kaigi/kyoten_koutiku/5/pdf/san-siryou2-1-2.pdf ・そのため「おしん」に掛けた商品企画が出来ないか検討中です。 【相談】 ・「おしん」はNHK作成のドラマで、日本国内の商標はNHKが保有しております。 ・ベトナムで「おしん」を使う場合、どのような取り扱いになるのでしょうか。日本で商標登録されていないのであれば使って良いのか、あるいは「おしん」という文言は使わず、それを想起させるものであれば問題ないのか、といった線引きをアドバイス頂きたいです
(未入力) さん
2023-11-17 08:59

タイムライン

無料
草苅 旬一 弁理士
ベストアンサー
ベトナムでのフェスタに「おしん」を用いた日本酒を出展されるということですね。 確かに以下の通り日本では株式会社NHKエンタープライズが日本酒についての商標権を有していることが確認できます(なお、権利の存続期間が経過しており更新があるか否かは現在のところ不明ですが、この点に関しては一旦横におきます)。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2013-013913/5FD07C8472673A236933DFFE19C03975BC4CC9A4A9882959E01B7C38863B5355/40/ja さて、日本国内の商標権はベトナムでも効力を持ちません。 そのため、ベトナムで商標権を有している者(NHK関係者以外の可能性もあります)がいるかどうかが問題となります。 この点は、下記のサイトにて調べることができます。 http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn/wopublish-search/public/trademarks?4&query=OFCO:VN なお、ベトナムの商標法に詳しい者が調査をしないと正確な結論は出ないものと思われます。 そのためベトナムでの調査を得意とする特許事務所等の調査機関をご利用いただくようお願いします。 また、「おしん」を想起させるものにつきましては、商標法以外の問題が生じる可能性もございます。 その場合には使用の態様を踏まえての個別具体的な判断が必要となる可能性があります。 そのためベトナムでの法律に詳しい者に、具体的なイメージをお持ちになりご相談いただくのがよろしいかと存じます。 こちらもベトナムでの調査を得意とする調査機関であれば知見を蓄積していると思いますので、 ベトナム法に詳しい者に相談したい旨を事前に連絡して見解を伺うのが良いと思います。 以上、ご質問に対してはっきりとしたお答えはできませんでしたが、海外での出展を安全にしていただくためにその趣旨をご理解いただきますと幸いです。
2023-11-25 00:18
ページの先頭へ戻る