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特許
ビジネスモデル特許について
ビジネスモデル特許について取得しようと思っております。 インターネット上の記事を見ると何やら要件が厳しいようなイメージがあります。 ビジネスモデル特許を取得するにあたり注意すべき点はございますか。
2023-11-21 16:06
無料
古城真一 弁理士
ビジネスモデル特許は、ビジネス方法が情報通信技術を利用して実現された発明を保護するためのものです。「自然法則を利用していない単なる人為的な取り決め」は特許の対象ではありませんので、ビジネス手法が情報通信技術と結びついている必要があります。 特許を取得するにあたり、ビジネスモデルの概念と情報処理が具体的に理解できる程度の情報開示が求められます。 原則として、用いられるハードウェア、開示3点セット(フローチャート、PCなどの画面、データベースなどの情報)、開示3点セットで表現されるビジネスモデルにおいてハードウェア資源を利用していることを、明細書に記載する必要があります。 例えば、「いきなりステーキ」のビジネスモデルは、特許第5946491 号で保護されています。
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資格
弁理士実務修習について
令和5年度の弁理士試験合格者です。 職業はある企業の法務部です。 もう間も無く実務修習が始まりますが、明細書の起案などをしなければならないと聞いています。 仕事で明細書などに触れる機会がなく、実務修習を無事に終えることができるかとても不安です。 今のうちからできる対策などがあれば教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
2023-11-20 18:22
シルバー
草苅 旬一 弁理士
弁理士試験の合格おめでとうございます。 まもなく修習が始まるとのことですね。 概ね送られてくる資料を熟読し、 ウェブ講義(座学)を一講義ごとにしっかり理解してゆくことで 基本的には足ると思われます。 なお、起案課題についてはおそらく序盤に組まれると思われるクレーム作成の課題がいきなりの山場になると思います。 この点については、少々古く手に入りにくい本ですが「特許明細書のクレーム作成マニュアル」という書籍を一読して慣れておくと資料や講義の理解の助けになるところが大です。 あとはどれだけ時間をかけることができるかが鍵です。 仕事との平行で大変ですが友人をつくり、 意見交換をしながら楽しみつつ毎回の課題を仕上げていけばあっという間ですので、 ぜひ頑張ってください!
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知財全般 商標 知財戦略 知財関連業務
ベトナムでの知財の取り扱いについて
【背景】 ・2024年3月に下記イベントに出店予定です。 https://japan-vietnam-festival.jp/topjp  ・出店の目的は、日本酒の販路拡大です。 ・出店商品(日本酒)ですが、ベトナムの方々に刺さるようなラベル/ボトルを作成予定です。 ・私は山形の地酒を取り扱うのですが、ベトナムでは山形を舞台にしたドラマの「おしん」が、圧倒的な認知度・人気を博しております。(下記レポートのP.85をご参照ください) https://www.cao.go.jp/cool_japan/kaigi/kyoten_koutiku/5/pdf/san-siryou2-1-2.pdf ・そのため「おしん」に掛けた商品企画が出来ないか検討中です。 【相談】 ・「おしん」はNHK作成のドラマで、日本国内の商標はNHKが保有しております。 ・ベトナムで「おしん」を使う場合、どのような取り扱いになるのでしょうか。日本で商標登録されていないのであれば使って良いのか、あるいは「おしん」という文言は使わず、それを想起させるものであれば問題ないのか、といった線引きをアドバイス頂きたいです
2023-11-17 08:59
シルバー
草苅 旬一 弁理士
ベトナムでのフェスタに「おしん」を用いた日本酒を出展されるということですね。 確かに以下の通り日本では株式会社NHKエンタープライズが日本酒についての商標権を有していることが確認できます(なお、権利の存続期間が経過しており更新があるか否かは現在のところ不明ですが、この点に関しては一旦横におきます)。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2013-013913/5FD07C8472673A236933DFFE19C03975BC4CC9A4A9882959E01B7C38863B5355/40/ja さて、日本国内の商標権はベトナムでも効力を持ちません。 そのため、ベトナムで商標権を有している者(NHK関係者以外の可能性もあります)がいるかどうかが問題となります。 この点は、下記のサイトにて調べることができます。 http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn/wopublish-search/public/trademarks?4&query=OFCO:VN なお、ベトナムの商標法に詳しい者が調査をしないと正確な結論は出ないものと思われます。 そのためベトナムでの調査を得意とする特許事務所等の調査機関をご利用いただくようお願いします。 また、「おしん」を想起させるものにつきましては、商標法以外の問題が生じる可能性もございます。 その場合には使用の態様を踏まえての個別具体的な判断が必要となる可能性があります。 そのためベトナムでの法律に詳しい者に、具体的なイメージをお持ちになりご相談いただくのがよろしいかと存じます。 こちらもベトナムでの調査を得意とする調査機関であれば知見を蓄積していると思いますので、 ベトナム法に詳しい者に相談したい旨を事前に連絡して見解を伺うのが良いと思います。 以上、ご質問に対してはっきりとしたお答えはできませんでしたが、海外での出展を安全にしていただくためにその趣旨をご理解いただきますと幸いです。
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著作権
イラストに関する著作物について
企業との契約書でイラストについての著作権を譲渡するという契約が定められています。イラストのような著作物を創作した場合には、その契約により著作人格権も譲渡されたことになってしまうのでしょうか。
2023-11-16 09:20
シルバー
草苅 旬一 弁理士
まず質問に対してお答えすると、 著作権譲渡の合意をしたことをもって著作者人格権の譲渡をしたことにはなりません。 財産権である著作権と異なり、 著作者人格権は一身専属的権利であり譲渡が出来ないためです(59条)。 そのため、著作権を譲渡したとしても著作者人格権を譲渡したわけではないのですが、 各権利には以下の通り例外が存在します。 ①公表権(18条)は未公表著作物の著作権を譲渡した場合などのときには、公表の同意をしたものと推定されます(同条2項)。 ②指名表示権(19条)は、「著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき」に「公正な慣行に反しない限り」、氏名表示が省略可能で(同条3項)、また一定の場合には適用除外があります(同条4項)。 ③同一性保持権(20条)は「意に反する改変」を受けないとする権利であるため、「意に反」しない場合には当然適用がありません(1項)。また、一定の場合に適用除外があります(同条2項)。  また、おそらくこの点が一番お気になされているのではないかと思いますが、著作権に含まれる翻案権(27条)との関係について注意が必要です。 一般に契約で同一性保持権不行使の特約を設けることがよくあります。 このようにしておくことで、譲受人は安心して譲り受けた著作物への改変をすることができることとなります。この場合には、同一性保持権を行使できないことに注意が必要です。 簡単ではありますが以上のとおり、 著作権の譲渡によって著作者人格権は譲渡されたこととはならないものの、 各権利には一定の例外的な事由が存在する点ご注意いただきつつ、契約に臨んでいただければと思います。
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知財全般
商標の事前調査について
ある商標について個人で出願をしようと思っております。 それに伴い同じような商標が既に登録されていないか調査しようと思っております。 いろんなサイトを検索すると特許庁の提供しているサイトを使用するといいなど記事がありますが、正直素人が検索するのには少し気が引けます。 もし個人で調査する際にはどのようなやり方で検索をすればいいのか、また弁理士先生に依頼する場合には大体どの程度は費用が発生するのかご教授いただけますと幸いです。
2023-11-13 19:38
シルバー
草苅 旬一 弁理士
個人で先行商標を調査する場合には、 記事で紹介されていた通りJ-PlatPatを利用するのがよろしいかと思います。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 調査をする場合には、トップページの簡易検索より調べることも可能で同一の商標の登録があるか否か程度であればこれで足りますが、「類似群コード」を利用した検索はできません。 そのためできれば商標タブから「商標検索」を選択し、出願しようとしている商標につき調査をしてください。 調べ方として、いくつか種類が用意されており、 商標(検索用)/称呼(単純文字列検索)/称呼(類似検索)/図形等分類 があります。 これらの利用の仕方ついては、改めてお調べいただければと思いますが、 きちんと調査をするにはある程度テクニックと類似か否かの判断力が必要な部分になります。 特に迅速な調査が必要(すぐにその商標を使用をする事業計画があり他人の権利状況についても調べる必要がある場合)には、トラブル発生防止のため確実な調査を行うべく、特許事務所を利用するようお願いします。 この場合には、一般的には数万円(3~5万円)程度に収まる場合が多いようです。 併せて登録可能性についても調査結果が判明するため、予算の範囲であれば出願のご依頼をいただき相談しつつ事業計画と足並みをそろえて進められるのが良いかと思います。
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