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知財相談一覧

商標 品種
新しい静岡イチゴの商標の類似判断について
現在、新しい静岡イチゴの商標が募集されているのですが、私が考えた「颯しずか(はやしずか)」「颯みずき(はやみずき)」「颯つゆみ(はやつゆみ)」「颯つゆり(はやつゆり)」という指定商品をイチゴとした場合の商標として、過去の指定商品をイチゴとした登録商標と類似にならないか心配です。 調査していただくことは可能でしょうか? もしできないようでしたら、調査する方法を知りたいです。
2025-12-22 00:02
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知財全般
社内規程無しの場合
仕事の発明に関して、社内規程が無い。 個人的に発明を特許(自己負担)にすると、利益の数%は無条件で支払い義務が会社にあるのでしょうか?
2025-08-09 11:10
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商標
商標取得のメリットとデメリット
商標を取得することによりどのようなメリットがありますか。併せてデメリットも教えてください。
2025-02-18 20:55
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商標
商標取得に関して
経営者仲間から、商標を取った方が良いと言われたのですが、会社名、商品名、ロゴなど、どの商標をとるべきか、またブランディングしていく際にどんなブランド戦略を取るのが一般的か知りたいです。
2025-02-18 20:53
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知財全般
模倣品で困ってます
たまたま見つけたのですが、模倣品や侵害で困っています。 相手とどのように訴えていけば良いですか? ライセンス契約書というものがあると聞きましたが、それはどうしていけば良いでしょうか? 詳しく教えてください
2024-12-25 23:01
無料
草苅 旬一 弁理士
侵害品への対応のご相談ですね。 一般論として概ね次のように事件が進みます。 ①被疑侵害品の発見 ②侵害か否かの判定 ③警告書の送付(交渉により事件終了) ④(③で解決しない場合)権利行使 ⑤事件の終了 現在被疑侵害品を発見しているとのことで①は経過し、 ②の段階に入っているものと考えます。 主観的に侵害であると考えていても、実際には侵害を回避しているケースなどもよく見られます。 そこで、侵害であるかにつき特許事務所にて確認をしてもらってください。 ③特許事務所で侵害品であると判定された場合には、実際に侵害品である可能性が高いと考えられます。 そこで、相手方へ警告書を送り相手方の反応を見ることとなります。 相手方が侵害を認めた場合には、侵害行為を停止することとなることが多いです。 また、交渉が穏やかに進み且つ相手方が使用を希望する場合にはライセンス契約を結ぶことも考えられます。内容については、ケースバイケースとなるため弁護士にご相談ください。 ④交渉によって解決しない場合で侵害をやめさせたい場合には、 権利行使(民事訴訟)に進むこととなります。 この際には、差止請求、損害賠償請求を行っていく事となります。 また直接の解決とは異なりますが、告訴(刑事処分)を行うことも可能です。 どの様な内容で相手方に権利行使を行うと効果的かについてはケースによるものと考えられます。 そのため、弁護士と相談をしてください。 ⑤最終的に権利侵害が認められれば裁判によって相手方の侵害行為を排除することができます。 これにより事件は終了しますが、ここまでで時間と相応の料金が掛かる物と思われます。 そのため、早期解決を心掛けたほうが有利であると思われます。
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