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商標の再申請について
会社で商標を取ってから、更新するのを忘れてしまって切れてしまったのですが、再度同じ名前の商標を取る事はできるのでしょうか?
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湯澤 亮
弁理士
結論から申しますと、商標登録出願を行い、審査のうえで登録される可能性はあります。
しかしながら、過去の登録時の審査基準と現在の審査基準とでは、条文や状況が異なっている可能性があり、昔出願して登録できたからといって、現在も必ず商標登録できるとの保証はありません。
なお、特許に係る発明は創作物でありその新規性等が登録要件となるところ、商標は単なる選択物(つまり創作物とはみなされない)であって新規性が登録要件にありません。したがって、再度登録できる可能性があるのですね。
なお、現状、更新時期を過ぎた場合であっても権利回復できる可能性があります。
具体的には、①期間徒過後の手続ができるようになった日から2月以内で、②手続期間の経過後6月以内、かつ③期間徒過が「故意」ではないこと、などの要件を満たせば商標権を回復できる可能性がありますのでご検討ください。
2023-09-23 23:00
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https://www.cao.go.jp/cool_japan/kaigi/kyoten_koutiku/5/pdf/san-siryou2-1-2.pdf
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⓶展示の対象物、内容は販売などの営利活動には全く繋がらない。(不正競争には当たらない)
【当方で調べたこと】ざっくりですみません!
①『そうだ 京都行こう』は著作物ではないが、各種商標権をJR東海が 有していること
⓶今回のケースは改変にあたり、一般には商標権者に許諾を得ることで、一部変更での使用ができること
③但し、「個人的な使用」等例外として許諾を得なくてもいいケースもあること
【その他補足】
今回は営利活動でもなく「個人的な使用」に近いのではと推測しているが、公共施設でもあるためきちんと法的根拠を示し、必要あれば許諾を得たく、許諾を得る必要がない場合でも、その根拠を展示時に示したく思います。勿論、困難な場合はテーマ変更します。以上、宜しくお願い致します。
2023-12-21 10:18