相談の詳細

『そうだ 京都行こう』の一部改変使用について

【相談内容】公共施設での展示テーマを『そうだ 京都行こう』を捩(もじ)って『そうだ 京都   〇〇しよう』にすることが商標権に抵触するかを確認したい      【当方の立場】公共施設に勤務する職員 【展示について】 ①公共施設のロビー等で京都をテーマとした内容の展示を実施予定。 ⓶展示の対象物、内容は販売などの営利活動には全く繋がらない。(不正競争には当たらない) 【当方で調べたこと】ざっくりですみません! ①『そうだ 京都行こう』は著作物ではないが、各種商標権をJR東海が 有していること ⓶今回のケースは改変にあたり、一般には商標権者に許諾を得ることで、一部変更での使用ができること ③但し、「個人的な使用」等例外として許諾を得なくてもいいケースもあること 【その他補足】 今回は営利活動でもなく「個人的な使用」に近いのではと推測しているが、公共施設でもあるためきちんと法的根拠を示し、必要あれば許諾を得たく、許諾を得る必要がない場合でも、その根拠を展示時に示したく思います。勿論、困難な場合はテーマ変更します。以上、宜しくお願い致します。
346 さん
2023-12-21 10:18

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草苅 旬一 弁理士
『そうだ 京都 〇〇しよう』の展示テーマに商標権上の問題が有るかどうかの確認ですね。 質問文との関係で結論としては、 1.登録商標と類似と判断できるテーマは回避してください(⇔2、3)。 2.念のため「京都、」や「京都 」の表現は避けると安全です(⇔1)。 となります。以下この点を説明します。 1.著作権との関係 議論が分かれる点ですが「そうだ 京都、行こう。」につき 著作物性が否定される考えもあると思います。 一方、短いからと言って直ちに著作権が発生しないかというと 即断できない考えもあると思われます。 例えば「そうだ 京都へ(に)、行こう。」であれば著作物ではないと考えられますが、 「そうだ 京都、行こう。」は「京都、」となっており 「へ」や「に」を省略したことで様々な意味合いを読み手に想像させうる工夫があることから 短い言葉でありながら著作物という余地があります。 但し、そのように考えても工夫が認められたのは「京都、」とした点にあると考えられ、 「京都、」を避けて、 例えば「そうだ 京都へ(に/で)、〇〇」などの「へ」や「に」、「で」などの文字を 使用すれば上記の疑義を回避できます。 2.不正競争防止法との関係 不正競争防止法2条1項2号との関係に注意が必要です。 「商品等表示は」は営業を表示するものも含み、 営利性が要求されません。 そのため、テーマが「そうだ 京都、行こう。」と類似であれば 違法の疑義が生じます。 類似に関しては次に述べます。 3.商標権との関係 お調べの通り抵触の懸念のある「そうだ 京都、行こう。」に関する 登録商標は存在します(例えば以下のもの)。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2015-126494/FD9219E0441A1CB3D42173E8A77CFC5B84506F172A1F3CBD0718C6850E495709/40/ja 営利活動とは結びつかない展示会(文化活動のために行う展示会と理解しています) とのご質問の趣旨からすると直ちに上記の権利範囲(指定役務)と抵触しないものの 京都の商品を展示するなど運営方針を変更した際等のときに、 見落としがあると法律上権利侵害の危険が発生します。 その際、登録商標に類似と判断できる展示テーマですと 権利侵害の懸念が発生します。 「そうだ 京都、行こう。」は全体として把握されるため、 「そうだ 京都 〇〇しよう」の具体的な表現が類似でなければ抵触する危険性は低いです (即座に「~~、行こう」に類似するケースが思い浮かびませんが、 類似ケースが全く存在しないとも言い切れないため、 安全策を取るのであれば都度専門家へ確認するのも手です)。 以上となります。 具体的なテーマにつき怪しいと感じた時には専門家の力を借りる等 適切な対応をお願いします。 念のためお調べになられた点に回答しますと概要は次の通りです。 ①著作物性に関しては既に述べたとおりです ②商標権者の許諾できる範囲は、法律上は登録商標についてですので、 一部変更(類似範囲)には及びませんが、排除しないという意味での 合意をすることはあり得るところです。 おそらくその意味ではないかと理解しましたが、 類似の評価を避けきれないテーマを実施したいという事であれば、 商標権者にご相談いただくのが良いと考えます。 ③「個人的な使用」については「業として」の使用ではないのでは という趣旨かと思います。 「業として」とは営利性は不要とされます。ご質問では展示の実施主体は 貴庁であり業務としての実施のため、「個人的な使用」として 例外に該当するとは言えないものと考えます。
2023-12-25 20:15

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