相談の詳細
未公開特許の侵害について
まだ未公開の他社の特許や商標権を侵害してしまった場合は特許権の侵害になってしまうのでしょうか?その場合、損害賠償金を請求される可能性がありますか?
山田健一
さん
タイムライン
無料
芹澤友之
弁理士
特許権が設定登録された後には通常公開されますので、未公開の特許権は原則としては存在しないことになります。
また、経済安全保障推進法に基づく出願非公開については以下の記事が参考になるかと思います。
https://ipstart.jp/non-disclosure-of-invention-related-to-national-security/
2023-10-03 23:28
無料
(未入力)
弁理士
未公開の特許を、公開前の特許出願ととらえて回答します。
公開前の特許出願は当然に設定登録されて(権利が発生して)いないため、侵害行為にはなりません。
ここでは、未公開時期に、その出願人以外が出願内容にかかわる事業をスタートした場合の危険性について記載します。
当該出願で権利取得を図っている内容の事業を行っていることがその出願人に見つかってしまった場合以下①②の手段をとることができます。
①その出願人はすぐにその出願に対して公開請求し、公開後公開内容を示して事業を行う者に警告を行うことができます。特許権取得後、警告後権利取得前に行われた事業に対して損害倍書請求をすることが可能です。
②その出願人はすぐにその出願に対して審査請求し、権利化を急ぐことができます。特許権取得後、当該事業に対して権利行使が可能となります。
第三者は、出願人が①②のアクションを講じる可能性を考慮しておくことが大切です。
2024-07-23 17:28
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