相談の詳細
画像生成AIを使ったイラスト集の知的財産権について
画像生成AIを使ってイラストを描かせ、電子書籍としてイラスト集を販売する場合、知的財産権は認められますか。また、逆に誰かの知的財産権の侵害はあり得るでしょうか。
プロパラ
さん
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草苅 旬一
弁理士
ご質問に関して、いくつかの段階に区切って考察する必要があります。
以下、順次述べていきたいと思います。
①AIにイラストを描かせた場合に著作物として認められるか
ボタンを押すとAIがランダムにイラストを出力するような場合には著作物として認められにくいですが、人がイラストの内容に対して工夫(設定する等)を加えた場合には著作物として認められ得ます。
②イラスト集は著作物として認められるか
この点は編集著作物として認められ得ます。どのようなイラストをどのような場所・大きさ、順番で配置していくかといった点には人の工夫が入るためです。
このため、電子書籍であってもなくともAIが作成した「イラスト集を販売する場合」には著作権の発生が認められ得ます。
③誰かの知的財産権の侵害はあり得るか
主として第三者の著作権を侵害するかが問題となりますが、出力されたイラストが第三者のイラストを学習させたAIによるものであり、かつ出力されたイラストが当該第三者のイラストと類似している場合には著作権を侵害する可能性があると考えられます。
※私的利用のため等一定の場合には許されますが、イラスト集販売目的の場合にはそうした権利制限規定に該当することはほとんどないと考えられます。
以上の通りですので、AIによるイラストを作成・利用する場合には権利者の許諾を得るなどご注意ください。
2023-11-07 20:47
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