相談の詳細
拒絶査定となったしまった場合について
特許出願をしましたが拒絶理由通知という書類が届きましたが、時間がなく何ら対応をしなかったら拒絶査定という書類が届きました。その場合はもう特許権を取得することができないのでしょうか。
吉田雅子
さん
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青井 隆徳
弁理士
拒絶査定は行政処分であり、その行政処分に対する不服申立てとして、拒絶査定の謄本の送達日から3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を特許庁長官に請求することができます。拒絶査定不服審判では拒絶査定の妥当性が審判官の合議体で審理され、拒絶査定が取り消される場合もあります。
したがって、審査において拒絶査定を受けた場合であっても特許権を取得することができる場合はあります。
2023-09-21 00:39
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