相談の詳細
ある発明を特許出願をした後にプラスアルファーの発明をした場合について
ある発明について特許出願をしました。しかし、その後にその発明に関してプラスアルファーの発明が思いつきました。その場合は再度特許出願をしなければならないのでしょうか。
吉田雅子
さん
タイムライン
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青井 隆徳
弁理士
特許出願(先の出願)後に改良発明をした場合には、その先の出願を基礎とした優先権を主張して、先の出願の内容と改良発明の内容を含む特許出願(後の出願)をすることができます。この制度を国内優先権制度といいます。
ご質問にあるように、再度特許出願をすることにはなりますが、後の出願は先の出願の内容を含んだ包括的で漏れがない出願となっており、先の出願はその出願日から1年4ヶ月後に取り下げたものとみなされますので、一の特許出願として審査されることになります。
なお、後の出願は先の出願から1年以内に優先権主張をして出願をしなければならない等の一定の制約がありますので注意が必要です。
2023-09-21 00:43
無料
(未入力)
弁理士
プラスアルファの発明を思いついた場合、そのアイデア自体を権利化したいのであれば再度出願することが必要です。
一方で、はじめに行った特許出願が権利化された場合、プラスアルファの発明がその範囲内に入るのであれば別途出願せずとも、そのプラスアルファの発明を保護することができます。
ただし、その場合のデメリットとして、そのプラスアルファの発明をほかの誰かが特許出願してしまった場合、それが権利化されてしまう可能性があります。
2024-07-23 17:37
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