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特許に関する知識について
特許は先に出した者が勝ちというようなことを聞いたことがあります。もし、同じ日に出願された場合には、どのような扱いになるのでしょうか。
小林さくら
さん
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湯澤 亮
弁理士
特許法第39条第2項には、ダブルパテント(同日出願)に関することが下記のように規定されています。
「同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。」
ここで「同一の発明」とは、一方の請求項に係る発明と、他方の請求項に係る発明とが実質同一であることが要求されまして、詳細な説明は省きますが、逆説的には、請求項同士の比較で実質的に同一でなければ、上記の規定には該当しないこととなります。
つまり、上記規定が適用される可能性は、実務上は非常に低いです(同一出願人で同日出願した場合などの自己衝突の例は除きます)。
2023-09-24 00:08
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