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商標について
家康という名前を商品名にしようと思っています。 その固有名詞は申請できないと言われました。 なぜ申請できないのでしょうか?
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草苅 旬一
弁理士
歴史上の著名な人物名についての取り扱いについてのご質問かと存じます。
歴史上の著名な人物名については、これらを商標登録を行うと社会公共の利益に反し、
または一般的な道徳観念に反するものとして公序良俗に反すると判断される場合があり、
商標登録ができない場合があります。
特許庁では次の基準で判断されます。
「周知・著名な歴史上の人物名であって、当該人物に関連する公益的な施策に便乗し、
その遂行を阻害する等公共の利益を損なうおそれがあると判断される場合。」
そのため具体的状況下に於いて、登録ができない場合があります。
なお、「家康」に関しては、商標登録例が確認できるため、
実際にどういう事業に使用したいか特許事務所にご相談の上、
出願を行うかを決められるのが良いかと思います。
2025-02-12 03:55
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