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車の意匠について
車のデザインについて、よく意匠登録がされていると聞きます。各メーカーの車のデザインって微妙にどれも似ていて、あまり区別がつかないような気がします。 意匠も特許と同じく新規なものでなければ登録を受けることができないとも聞いたことがあり、すでに公知になった車の形状について、都度都度別の車種の形の意匠について取得できるのでしょうか。何か特別の規定があって登録できるのかなど教えてもらえますと嬉しいです。
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さん
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弁理士
質問者さんのご認識のとおり、すでに公になった意匠に関しては登録を受けることはできません。
ですので、一般的には公になる前に特許庁手続きを開始することになります。
一方で、一定期間内であれば公になった後から特許庁手続きを開始してもセーフという例外規定があります。
詳細は弁理士等の専門家に確認することをお勧めします。
2024-06-14 14:53
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