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文章の著作権の文字制限について

ネット上、もしくは著作物における文章について、何文字から著作権が発生するなどの決まりはあるのでしょうか?例えば、パテントを取る事を「パる」と名付けた場合、商標が取れたり、著作権が発生したりしますか?
加藤真理 さん
2023-09-27 22:19

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岡崎 真洋 弁理士
商標法上は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は登録を受けられず、これに仮名文字の商標は1音であると該当しますが、2音の場合は該当しません。したがって、ご質問の「パる」を商標出願した場合、他の拒絶理由がなければ登録され得ます。 著作権法上は、「何文字以上の文章であれば著作権が発生する」のような規定はありませんが、キャッチフレーズ・題名・ごく短い文章など、創作者の何らかの個性が表現されているといえない場合は創作性を欠くと判断される可能性が高く、創作性のないものに著作権は発生しません。 しかし、短い文章は必ず著作権が発生しないというものではなく、どこまでが創作性を欠く表現であるかは個別具体的に判断されます。これらに明確な基準があるわけではありません。 俳句はたった17音で構成されますが、創作者の個性が表現されており、著作物にあたる場合も多いと考えられます。一方で、ある程度長い文章であっても、告知、感謝、お詫びなどの平凡な表現であれば著作物として保護されません(東京地裁平成7年12月18日「ラストメッセージin最終号事件」)。
2023-10-02 15:36

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