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官公庁HPのコピーについて

官公庁のHPを同じページ構成で少しデザインを変更したのみのページを自社サービス内に作成することは著作権法に抵触しますでしょうか? 著作権法第13条で「官公庁が作成する一定の文書」は著作権の目的とならないというのは、なんとなく認識しているのですが、ページ自体のコピーがどのような扱いになるかをお伺いしたいです。 また、仮に上記内容だと著作権法に抵触するということであれば、どのような手段を取ることで回避できますでしょうか?
本間貴大 さん
2024-11-13 20:14
AIが生成した回答 著作権法における競合法解釈は複雑であり、一般的なガイドラインを提供することは難しいです。類似するページ構成やデザインを使用する際には、法的リスクを避けるために弁理士に相談することをおすすめします。 ※この回答は、OpenAI社が提供するChatGPTによるものであり、チザCOM及び(株)IPリッチによる回答ではないため、内容の正確性等は保証できません。

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草苅 旬一 弁理士
官公庁のHPとほぼ同じページ構成のページを作成した場合 についての著作権法上の取り扱いについてのご質問ですね。 実際に著作権を侵害するかは個別具体的な事情を考える必要がありますが、 一先ず次のように考え整理することが有益だと思われます。 1.著作物性 そもそも官公庁のHPの構成が著作物に該当するかの問題です。 この点、HPの構成自体は利用者が利用しやすいよう、 デザイン等、様々な工夫が凝らされていることが多いため 原則として著作物に該当する要素を含む(=著作権が発生している)と考えたほうが良さそうです。 なお、著作権法第13条との関係については以下の通りです。 法13条に掲げられている法令等は性質上国民に内容を告知する必要があるため、 権利の目的とならない著作物とされます。 そのため、HPの構成自体はここに該当しないため、 適用が無いと見るべきです。 2.権利制限規定(法30条-49条)について これらに該当する場合には著作権侵害を気にせず著作物を利用できます。 しかしながら、HPの構成についてはこれらの適用を受けることは難しいと思われます。 個別具体的な判断のため、一度貴社にて適用を受けられるものがないかご確認願います。 3.取り得る手段について おそらく、官公庁のHPは独創性があり、 そのために流用をしたいとお考えではないかと思います。 その場合には、一度官公庁へご連絡いただき、 構成の利用について許可を得るように願い出るのが良いと思われます。 なお、HPの構成についての著作者が当該官公庁であるかは、 実際のHP作成者と官公庁の契約にもよるためご注意を願います (官公庁がOKをしても、担当者が正確に権利関係を把握しているとは限らない)。 ひとまず権利者と思われる官公庁とご相談いただくのが良いかと思われます。 以上、ご回答いたします。
2024-11-21 03:09

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