相談の詳細

HPのパクリについて

他社の良いデザインと文章を少しだけ変えてHPを作成する事は知財の権利侵害になりますか?
加藤真理 さん
2023-09-27 22:09

タイムライン

無料
岡崎 真洋 弁理士
HPの文章・画像コンテンツはもちろん、WEBデザインの表現そのものにも創作性がある為、著作権が発生します。しかし、レイアウトや色それ単体はアイデアであり、著作権はありません(大阪地判平成24年1月12日「著作権侵害差止等請求事件」)。 WEBデザインの創作的な表現を参考にして、①参考元のHPの内容及び形式を覚知するに足るものを再製しているか、②そのHPの表現上の本質的特徴を維持しつつ、見た人もその表現上の本質的な特徴を感じられるような形で真似することは、複製権(著作権法21条)、公衆送信権(著作権法23条1項)、翻案権(著作権法27条)の侵害となり得ます(最判平成13年6月28日「江差追分事件」、最高裁判昭和53年9月7日「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件」など)。 ですので、レイアウトを参考にしてHPを作成する程度であれば問題ありませんが、少し変更している箇所があっても、そのWEBデザインの表現上の本質的な特徴を感じられる程度に共通している場合は、権利を侵害する可能性が高く、避けるべきです。
2023-10-02 15:25
ページの先頭へ戻る