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ロゴの著作権について。

ロゴを作っているとよくとても似ているものを見つけます。 著作権的にアウトでは、ないのでしょうか?? またどこまで似てると著作権的にアウトなのでしょうか??
まめはな さん
2023-10-04 07:15

タイムライン

シルバー
草苅 旬一 弁理士
原則として、何ら権限等もなく、オリジナルのロゴAを参考にして、似たロゴBを作成すると著作権侵害となることがあります。 言い換えると、ロゴAを知らずに自らロゴBを作成した場合にはロゴAについての著作権を侵害しません。 ※ただしそもそも、文字のみのロゴの場合には判例上著作物として認められにくいため、個別具体的にロゴAに著作権が発生していないケースがあることには注意をする必要があります。 どの程度似ているかということについては一般化できません。 判例理論を参考にすると、ロゴBを見た人が著作者が工夫によって備わったロゴAの特徴を想起することができる程度に類似しているといった場合に「アウト」になります。 なお、最近では法律上「アウト」に該当しない場合でも、インターネット等で似ていると問題視される炎上リスクがあるため、特に商用であればコストをかけて調査をすることが望ましいです。
2023-11-02 23:01

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