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道路標識などの商標について

具体的にビジネスにするつもりはないですが、道路標識(例えば駐停車禁止マーク)などについて、商標登録をすれば事実上そのマークを独占的に使用することができるようになると思います。 そうした場合には、第三者がその標識を使用する際に使用料などの支払いは必要になるのでしょうか。 ただ、なんとなくそのようなことはできないのかなと思っています。教えていただけますと嬉しいです。
(未入力) さん
2023-12-15 13:05

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シルバー
草苅 旬一 弁理士
道路標識など社会一般で使用をされては困る商標の扱いですね。  まず、道路標識と同じ商標の場合には、 公序良俗に反し権利化できない場合があります。 道路標識ではないのですが、救急車のサイレン音を認識させる音商標は、 公序良俗に反する例として、特許庁は挙げています。 回答投稿日において手続きは終了していないものの、 特許庁が公序良俗に反する旨の処分をした例があるので紹介します。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2022-135546/F9426442AC25962B84617ABE1D4677768F07536F23CB9F622B9F4E895902FE9D/40/ja  なお、仮に登録となったケースでは通常の商標権と同様に、 原則としてその商標と同一・類似の商標については使用はできず、 おっしゃる通り商標権者の許諾を得て、 必要があれば使用料を支払うことになるかと思われます。  最後に、道路標識の要素を含みつつも全体として道路標識とは異なる登録例を紹介します。 ①https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2014-096197/54D80023B7E940F59D5D4B23F6CA7FBB83D14809DF718111E55E64CC6C456A5B/40/ja ②https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2017-021163/BAAB840731AECA7A1F93B384D80A995B93947C46E2F03BB043287DA97BE81BE6/40/ja これらは道路標識とは異なるため公序良俗に反せず登録となっています。 そのため、これらに類似する商標を使用したい場合には、 商標権者の使用の合意を得て、必要があれば使用料を支払うことになります。  なお、特許庁は交通標識の要素を持つ図形を予定しており、 これらに調査用のコードを振り分けています。 実際に交通標識の要素を持つ商標に関する権利は多数あるため、 使用の際には権利侵害はないか、確認が必要です。
2023-12-20 17:51
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