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模倣品で困ってます
たまたま見つけたのですが、模倣品や侵害で困っています。 相手とどのように訴えていけば良いですか? ライセンス契約書というものがあると聞きましたが、それはどうしていけば良いでしょうか? 詳しく教えてください
2024-12-25 23:01
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草苅 旬一 弁理士
侵害品への対応のご相談ですね。 一般論として概ね次のように事件が進みます。 ①被疑侵害品の発見 ②侵害か否かの判定 ③警告書の送付(交渉により事件終了) ④(③で解決しない場合)権利行使 ⑤事件の終了 現在被疑侵害品を発見しているとのことで①は経過し、 ②の段階に入っているものと考えます。 主観的に侵害であると考えていても、実際には侵害を回避しているケースなどもよく見られます。 そこで、侵害であるかにつき特許事務所にて確認をしてもらってください。 ③特許事務所で侵害品であると判定された場合には、実際に侵害品である可能性が高いと考えられます。 そこで、相手方へ警告書を送り相手方の反応を見ることとなります。 相手方が侵害を認めた場合には、侵害行為を停止することとなることが多いです。 また、交渉が穏やかに進み且つ相手方が使用を希望する場合にはライセンス契約を結ぶことも考えられます。内容については、ケースバイケースとなるため弁護士にご相談ください。 ④交渉によって解決しない場合で侵害をやめさせたい場合には、 権利行使(民事訴訟)に進むこととなります。 この際には、差止請求、損害賠償請求を行っていく事となります。 また直接の解決とは異なりますが、告訴(刑事処分)を行うことも可能です。 どの様な内容で相手方に権利行使を行うと効果的かについてはケースによるものと考えられます。 そのため、弁護士と相談をしてください。 ⑤最終的に権利侵害が認められれば裁判によって相手方の侵害行為を排除することができます。 これにより事件は終了しますが、ここまでで時間と相応の料金が掛かる物と思われます。 そのため、早期解決を心掛けたほうが有利であると思われます。
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知財全般
特許申請について
特許申請をすると、全てを開示することになるので躊躇しています。 しかし、真似をされたくないのでどうしたらいいか迷っています。 何か良い方法はありますか?
2024-12-25 19:10
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草苅 旬一 弁理士
発明の内容を公開されないための戦略についてのご相談ですね。 特許出願後、公開請求を行なわない場合には1年6か月が経過したときに、 出願の内容が公開されることになります。 そのため、出願を行ったとしてもこのときまでに権利化をあきらめ、 出願の放棄、取下げを行った場合には、出願公開がされずにすみ、 発明内容を知られずに済みます。 このように、権利化も見据えつつ最終的には非公開とする方法もあります。 また、当初より出願をせずに(又は出願の放棄、取下げ後)に 発明に関する情報を厳密に管理することで他者に知られないようにする方法も考えられます。 また、管理の方法によって営業秘密として保護を受けることができます(ただし、事実上知られないことを担保するものではありません)。 いずれの方法をとるにせよ、 一般論としてはリバースエンジニアリングなどをうけうることになるため、 製品販売後に技術内容を知られないままでいられるか、 それとも権利化を行い他者の模倣を中止できるようにするか、 よくよく考えることが必要です。 (よくあるケースは出願後しておきギリギリまで様子を見て判断を行うケースです) 以上ご回答いたします。
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商標
商標について
家康という名前を商品名にしようと思っています。 その固有名詞は申請できないと言われました。 なぜ申請できないのでしょうか?
2024-12-25 19:00
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草苅 旬一 弁理士
歴史上の著名な人物名についての取り扱いについてのご質問かと存じます。 歴史上の著名な人物名については、これらを商標登録を行うと社会公共の利益に反し、 または一般的な道徳観念に反するものとして公序良俗に反すると判断される場合があり、 商標登録ができない場合があります。 特許庁では次の基準で判断されます。 「周知・著名な歴史上の人物名であって、当該人物に関連する公益的な施策に便乗し、 その遂行を阻害する等公共の利益を損なうおそれがあると判断される場合。」 そのため具体的状況下に於いて、登録ができない場合があります。 なお、「家康」に関しては、商標登録例が確認できるため、 実際にどういう事業に使用したいか特許事務所にご相談の上、 出願を行うかを決められるのが良いかと思います。
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意匠
開発した商品の知財を守りたい
新しい形状の歯ブラシが完成したのですが、これは意匠登録になるのでしょうか? 他にどのような申請をしていけば良いですか?
2024-12-25 18:57
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草苅 旬一 弁理士
新しい形状の歯ブラシの保護の仕方についてですね。 ①新しい形状であることからデザインを保護するために、 意匠権での保護を考えるのが良いと思われます。 本当に新規のデザインかどうかについての確認もかねて、 特許事務所へご相談いただき出願後製品化できるか確認されるのが良いと思います。 ②形状とのことですが、特許権または実用新案権を取得できる可能性があります。 こちらに関しても、他者が特許化等している可能性もあるので、 侵害にならないか特許事務所へ確認を行うことをお勧めします。 技術的に新規であれば、出願を行うことをお考えいただくと良いとおもいます。 ③新しい形状の歯ブラシとのことですが、 製品化される際には、商標権についてもご注意ください。 製造後に商標権を侵害することがわかると、全部廃棄となる可能性があります。 こちらも、特許事務所へご相談いただくと良いと思います。 以上、ご回答いたします。
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商標
海外商標を出したい
海外で商品を販売していこうと考えています。その場合、海外商標の手続きはどうしたらいいかわからないので、教えてください
2024-12-25 18:54
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草苅 旬一 弁理士
商標の海外出願の手続についてですね。 ①直接当該国への出願 ②マドプロ出願 が代表的なものとしてありますが、 ①は現地事務所の協力を仰ぐなど経費が掛かることが多く、 ②が良く使われます。 ここでは②について触れます(直接出願をご希望の場合には、可能か否かも含め特許事務所へお問い合わせください)。 ②は国内出願や登録を根拠に、登録を行いたい外国を選択し商標登録を受ける制度です。 特許庁へ専用の様式の願書を提出する必要があります。 優先権の期間が定まっている。 手数料も為替レートで変動する。 セントラルアタックといった国内出願とは異なる特徴がある。 など一般の方では適正な出願が困難なため特許事務所に相談をしつつ出願されるのが良いと考えます。 国際出願をお考えの場合には、ぜひ専門家へのご相談をお願いします。
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