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DJの著作権問題について

DJは他社の音楽を流して収益化しておりますが、小型のライブハウスで他人の音楽を流す時にも著作権料を支払う必要があるのでしょうか?
加藤真理 さん
2023-09-26 23:09

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岡崎 真洋 弁理士
ライブイベントなどでDJが他人の音源を流す行為は、営利を目的としない上演(著作権法38条1項)であれば著作権侵害になりませんが、収益化しているのであれば演奏権(著作権法22条)に基づき、著作権料を支払う必要があります。 ライブハウスが主催のイベントでは、ライブハウスが既にJASRACと契約を結び権利処理していることが多く、この場合JASRAC管理曲の曲を流すことができます。一方、DJが主催のイベントでは、どちらが権利処理するものか契約を確認する必要があります。 なお、オンライン配信も行う場合は、著作権者の公衆送信権(著作権法23条1項)の他に、実演家・レコード製作者の送信可能化権(著作権法92条の2、96条の2)の問題となります。実演家・レコード製作者の権利はJASRACでは処理できないため、レコード会社に対して、別途権利処理が必要な点に注意すべきです。
2023-10-02 14:47

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