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物性特許(パラメーター特許)について
物性特許が認められるためには、大学での検証や論文化、第三者機関データは必須になるのでしょうか?
三浦光男
さん
タイムライン
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湯澤 亮
弁理士
結論申しますと、第三者機関測定等は必須ではありません。
パラメータ発明(特許請求の範囲)で規定されているパラメータを、Paper Exampleで作るか、自社で測定したものを使用するか、第三者機関で測定したものを使用するかについては、権利取得のうえでは大きな差異は無く、あくまで実施例として記載があることや、実施可能かどうかという観点で審査されます。
つまり、第三者機関で測定されたパラメータで規定した発明であれば権利化し易いとか、それが権利化要件とか、そういう違いや根拠の強弱は無いということです。
なお、Paper Exampleで権利取得することは、その権利行使等の係争の際に泥沼化や実施可能要件違反等での無効化の可能性がありますので推奨されません。
2023-09-23 23:48
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