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意匠について

自分で作った猫の爪とぎを意匠登録しようと思います。意匠はカタチが同じであれば、寸法が違っても権利の範囲になりますか?
こもちししゃも さん
2023-10-25 21:43

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高井 智之 弁理士
ご質問に回答させて頂きます。 まず、意匠の権利の範囲は、登録した意匠そのものだけでなく、その登録意匠に類似する意匠にも及びます。 ここで、仮に、こもちししゃもさんが「猫の爪とぎ」を意匠登録した場合において、形状が極めて酷似した別の猫の爪とぎ(以下「爪とぎX」と言います)が現れた場合、爪とぎXの意匠が登録意匠と同一か、これに類似していれば、爪とぎXは、こもちししゃもさんの意匠の権利範囲に含まれることになります。 そして、登録意匠に係る物品(ここでは「猫の爪とぎ」)が共通し、かつ、この物品の形態(爪とぎの形状等)が共通すればするほど「登録意匠に類似する」と判断されます。 このような、意匠が類似しているか否かの判断にあたって、ご質問にある「寸法の違い」というのは、その寸法の違いによって物品の用途や機能に大きく影響がでるようなものでない限り、類似か否かを左右するもではないと考えられます。 したがいまして、上記「爪とぎX」のような模倣品が仮に現れても、物品や物品の形態において共通性が高ければ、たとえ寸法が違っても権利の範囲に含まれると考えられます。
2023-11-06 19:50

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