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指定商品の類似について

指定商品や指定役務の類似の範囲がよくわかりません。例えば、指定商品「ビール」と指定商品「ワイン」では類似になるそうですが、指定商品の区分も違えば、ビールとワインって全然似ていないと思ってしまいます。
中山理恵 さん
2023-10-18 17:09

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古城真一 弁理士
商品・役務の類似範囲は、その商品・役務そのものが似ているかどうかではなく、出所混同や品質誤認を防止するために設定されたものです。例えば、商標を使用する者(出所)が全く異なる「ビール」と「ワイン」が、同一又は類似の商標を使用する場合に、需要者がそれら商品の出所が同一あるいは経済上又は組織上なんらかの関係がある(例えばグループ会社)との誤認が生じる場合は、商品「ビール」と商品「ワイン」は類似関係にあるとされます。需要者が商品購入を決める際には、出所の「信用」は大きなウェートを占めるため、その「信用」を維持し、需要者の利益を保護するためです。
2023-10-19 08:04
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