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商標の基礎「指定商品・指定役務」、商標の区分と区分を選ぶ際の注意点とは
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商標は、商品やサービスの差別化を図り、企業のブランド価値を高める上で重要な役割を果たすと同時に、他社が自社の製品を勝手に販売し不当に利益を得ることを防ぐことができます。その登録には区分の指定が必要であり、今回はその区分と、選び方、戦略についても簡単に解説していきます。

商標の区分とは何か

商標の「区分」とは、商標を登録する際に必要な商品やサービスの分類です。

これは、全ての商品やサービスを45のカテゴリに分けたものです。商品に関連する商標は1類から34類まで、サービスに関連する商標は35類から45類までの区分があります。

区分と指定商品/役務(サービス)の関係

商標権は、その商標が使われる商品やサービスと密接に関連しています。商標を出願するときには、その商標が使用される「商品またはサービス」がどの分類に属するかを明確にする必要があります。これにより、どの商標がどの商品やサービスに対して権利を持つのかがはっきりします。

商標登録を申請する際には、あなたの商標がどのような商品やサービスに使われるかを考え、それが該当する区分を見つけて記入します。たとえば、あなたが食品関連の商標を登録したい場合、食品が属する区分を選んで申請します。

商標を登録するときには、その商標が使われる具体的な商品やサービスの区分を申請書に記入する必要があります。

商標区分の一覧と簡単な説明

第1類から第34類までは商品の区分となっており具体的には以下のようにまとめられます。

項目名簡単な説明
1化学品工業用、科学用、農業用の化学品などを含む。
2塗料・着色料印刷用インク、美術用の絵の具などを含む。
3洗浄剤・化粧品歯磨き粉、香水、洗濯用洗剤などを含む。
4オイル・燃料工業用の油、ガソリン、固形の潤滑剤などを含む。
5薬剤医薬品、獣医科用剤、栄養補助食品などを含む。
6卑金属・卑金属製品南京錠、ワイヤーロープなどの金属製品を含む。
7工作機械・原動機エレベーター、掃除機、洗濯機などを含む。
8手動工具ナイフ、フォーク、ピンセットなど手で使用する工具を含む。
9電気制御用の機械器具スマートフォン、ゲームソフト、カメラなどを含む。
10医療器具病院用の機械器具、マッサージ器、耳かきなどを含む。
11環境装置照明器具、加熱器具、調理用器具などを含む。
12乗物自動車、自転車、船、バイクなどを含む。
13火器銃、迫撃砲、花火などを含む。
14貴金属・宝飾品・時計宝石、腕時計、キーホルダーなどを含む。
15楽器ピアノ、ギターなどの楽器を含む。
16紙・事務用品封筒、A4用紙、新聞などの紙製品を含む。
17プラスチック材料プラスチック樹脂、絶縁手袋などプラスチック製品を含む。
18革製品・旅行品財布、かばん、旅行用トランクなどを含む。
19金属以外の建築材料セメント、木材、石材、標識などを含む。
20家具・プラスチック製品椅子、ベッド、水槽などを含む。
21台所用品・ガラス・陶器製品スポンジ、アイロン台、電動歯ブラシなどを含む。
22繊維・ひも・網ロープ、ハンモック、紡績用の毛繊維などを含む。
23刺繍糸、毛糸などの織物や編物に用いる糸を含む。
24織物・カバーベッドカバー、メリヤス生地、のぼりなどを含む。
25服・履物トップス、ボトムス、靴などを含む。
26裁縫用品ボタン、腕章、ウィッグなどを含む。
27床敷物・壁掛けじゅうたん、マット、壁紙などを含む。
28おもちゃ・遊戯・運動用具ゲーム機、釣り具、ハンモックなどを含む。
29動物性・農産物性食品食肉、冷凍野菜、鶏卵などを含む。
30コーヒー・調味料・菓子コーヒー豆、お弁当、アイスクリームなどを含む。
31穀物・魚・果実・種生鮮野菜、果実、飼料などを含む。
32飲料・ビールラガービール、果汁ジュースなどを含む。
33酒類日本酒、ウィスキー、ワインなどを含む。
34たばこ・喫煙用具紙巻たばこ、葉巻、アイコスなどを含む。

第35類から第45類まではサービスの区分となっており具体的には以下のようにまとめられます。

項目名簡単な説明
35広告、事業、卸売広告業、小売業、企業向けコンサルなど。
36金融、保険、不動産金融サービス、保険サービス、不動産取引など。
37建設、工事、修理建築請負、PC設置工事、塗装サービスなど。
38電気通信テレビ局、ネット配信プラットフォームなどの通信サービス。
39輸送、保管、旅行の手配鉄道、航空、バス会社、旅行企画会社など輸送と旅行の手配。
40物品の加工、処理印刷サービス、木材加工、裁縫など物品の加工。
41教育、娯楽、スポーツ、文化教育サービス、芸術活動、スポーツ施設の提供など。
42調査、分析、設計、開発エンジニアリング、プログラミング、科学研究など専門的なサービス。
43飲食、宿泊レストラン、ホテル運営、宴会施設の提供など飲食と宿泊。
44医療、美容、農林医療サービス、美容院、園芸サービスなど。
45冠婚葬祭、警備、法律事務法律相談、警備サービス、冠婚葬祭の手配など。

参考:商品・役務の分類に関する情報

区分を選ぶときの注意点

実は、区分を選ぶときに直感的に選んでしまうと大きな失敗をしてしまうことがあります。スマートフォンのアプリはサービスかと思いがちですが、ダウンロード可能なアプリは「商品」の区分である第9類に分類されます。

同じような商標でも、区分が異なれば登録できる場合があります。しかし、区分が同じであっても、似ている商標が登録されることもあります。これは、特許庁が独自の判断で行うため、予測が難しいこともあります。

区分を正確に理解することは複雑かもしれませんが、商標登録の過程で非常に重要です。商品やサービスの正確な区分を選択することで、スムーズに商標登録を進めることができます。

商標区分の選び方と商標登録戦略

特許庁のデータによれば、一つの商標出願で平均して2〜3の異なるカテゴリー(区分)が指定されることが多いです。これは、事業を広範囲に保護するために、関連する複数のカテゴリーにわたって商標を登録する必要があるからです。

例として、ゲーム会社が新しいゲームを製作し、商標をつけて保護しようと考えたとしましょう。もしゲームソフトウェアのカテゴリー「第9類」だけで商標出願を行った場合、事業を全面的に守ることはできません。そのため、ゲームのオンライン提供サービスをカバーする「第41類」や、ソフトウェアをオンラインで提供するサービス(SaaS)を含む「第42類」も併せて出願することが必要な場合もあります。

次に、例えば、からあげ専門店が、店内での食事提供「第43類」だけでなく、テイクアウトやデリバリーサービス、パッケージ商品の販売も行っている場合は、それらをカバーする「第30類」や「第29類」も考慮に入れるべきです。

このように、事業の特性に合わせて必要なカテゴリーを選び、広範囲にわたる保護を確実にすることが、商標登録における重要なポイントです。

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商標を含む「知的財産」は、ビジネスを行う個人や企業にとって非常に価値のある資産です。大切なブランドを保護し、経済的利益を最大化するためには、商標の適切な理解と活用が不可欠です。一方で、商標は非常に複雑で専門性が高く、内容が高度であるため実際の出願や活用が難しい権利であることも事実です。

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