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倒産や日本から会社が撤退したら会社のロゴでも知的財産権はのこりますか?

倒産や日本から会社が撤退(海外には存在)したら日本に会社がなくなるのだから知的財産として残らないと思うのですが残り続ける場合、権利保持者は誰になりますか?
中井 さん
2023-10-20 09:38

タイムライン

シルバー
草苅 旬一 弁理士
倒産の場合 破産手続きの中で権利を他者へ譲渡したり放棄がなされ、 そのような判断にしたがって権利の帰すうが決まります。 そのため、権利の放棄が選択されない場合には譲渡を受けた第三者の下で存続することになります。 日本撤退の場合 第三者のフリーライド防止のため、権利主体となる会社のみ存続させて権利を存続させる場合、第三者へ譲渡する場合、放棄する場合、様々なケースが考えられます。 いずれにせよ放棄や権利の存続期間まで放置することを選択しなければ、権利は選択された手段に従ってその者を権利者として存続することになります。
2023-11-07 19:11
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